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小菅村立小菅中学校 いじめ防止基本方針

平成30年11月改定 

1 いじめ防止に関する基本理念

 

いじめは,いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。

したがって,本校では,全ての生徒が安心して学校生活を送ることができるよう,学校の内外を問わず,いじめが行われなくなるようにすることをねらいとしていじめの防止等の対策を行う。また,全ての生徒がいじめを行わず,いじめを認識しながら放置することがないよう,いじめが許されない行為であることについて,生徒が十分に理解できるようにする。さらに,教育委員会をはじめ,家庭,地域,その他の関係者の連携の下,いじめの問題を克服することに努める。

 

2 いじめの定義といじめに対する本校の基本認識

 

本校では全ての職員が「いじめは,どの学級でも起こりうるものであり,いじめ問題に全く無関係ですむ生徒はいない。」という基本認識にたち,全校生徒が「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができるように「いじめ防止基本方針」を策定した。

「いじめ」とは,

「児童生徒に対して,当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義される。

  そして,個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は,表面的・形式的に行うことなく,いじめられた生徒の立場に立って行う。

いじめが「解消」したと判断するための2要件

いじめに係る行為が止んでいること(少なくとも3か月を目安とする),被害者が心身の苦痛を感じていないことの2要件を満たさなければならない。

いじめによる重大事態とは,

ア いじめにより児童生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められるとき

イ いじめにより,児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるとき

ウ 児童生徒や保護者から,いじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき

 

本校ではいじめ防止のための基本姿勢として, 次の点を心掛ける。

1.いじめの未然防止に努める 。

2.いじめを積極的に認知し,早期発見・早期対応に努める。→教育相談

3.いじめに関して新たな定義を共有し,学校内はもとより家庭・地域・関係機関等と連携して組織的な対応をする。

4.重大事態の発生時には十分に事実関係を調査し,学校・教育委員会で適切に対処していく。

3 いじめの未然防止のための取組

 

生徒一人一人が認められ,お互いに相手を思いやる雰囲気づくりに学校全体で取り組む。また,教師一人一人が分かりやすい授業を心がけ,生徒に基礎・基本の定着を図るとともに学習に対する達成感・成就感を育て,自己有用感を味わい自尊感情を育むことができるように努める。

道徳の時間には命の大切さについての指導を重視する。また,「いじめは絶対に許されないことである」という認識を生徒がもつように,教育活動全体を通して指導する。そして,見て見ぬふりをすることや知らん顔をすることもいじめに加担することにつながることを知らしめる。

障害のある児童生徒や性同一性障害や性的指向(どんな性を好きになるか)・性自認(自分の性をどのように認識しているか)に係る児童生徒等,特に配慮が必要な児童に対しては組織的な指導をしていく。

また,ネットいじめ等を防止するための情報の収集や教職員の研修の充実を図るとともに,情報モラルについて生徒・保護者にも学習の場を設けるなど,その啓発に努める。

 

(1)いじめを許さない,見過ごさない雰囲気づくり

1.いじめゼロを目指した生徒会活動を推進する。

2.関わりを豊かにし,思いやりや感謝の心をもって,周囲に応えようとする心情を高める活動を推進する。

3.学校行事や小中が連携した中での異学年交流等,集団活動の充実を図り,心と心の連携を図る。

(2)自己指導能力を育成する教育活動の推進

1.学校教育全体において,自己指導能力を育成する。

2.共感的人間関係を大切にし,多種多様な表現活動ができたり,自己決定したりする場を確保する中で自尊感情を育成する。

3.わかる授業を実践する中で確かな学力を育成する。

(3)いじめ防止対策にかかわる研修・学習の場の充実

1.教職員の積極的な研修等への参加
研修等に参加し,教職員の生徒理解,情報モラルに関する指導の力量の向上を図る。

2.保護者へのいじめ防止に関する意識の啓発
PTAを対象とした学習会や懇談等の機会を活用し,生徒の携帯電話等の利用の在り方やネット,SNSの危険性やリスクに関する情報を提供し,いじめ防止につなげる。

 

4 いじめの早期発見・早期解決に向けての取組

(1)いじめの早期発見のための手立て

1.全教職員での生徒の観察
「いじめはどの学級,どの生徒にも起こりうるものである。」という基本認識を共有し,全ての教職員が生徒の様子を見守り,生徒の小さな変化を見逃さない姿勢で日常的な観察を丁寧に行う。また,おかしいと感じた生徒がいる場合には生徒指導委員会等の場において情報を共有し,より大勢の目で当該生徒を見守る。

2.定期的な実態調査
「学校生活に関するアンケート」を年2回以上行い,生徒の悩みや人間関係を把握し,いじめを積極的に認知し,発見した際には早期に対応する。 

3.相談体制の充実
担任以外にも相談できるように,保健室を「心の相談室」とし,養護教諭が中心となって,教育相談活動を充実させる。生徒の様子に変化が見られる場合には,教職員が積極的に働きかけを行い,生徒に安心感をもたせるとともに問題の有無を確かめ,早期発見を図る。また業務を効率化し,教育相談の時間を多く設けられるよう努める。

(2)いじめの早期解決の対応

1.いじめ問題を発見したときには,学級担任だけで抱え込むことなく,校長以下全ての教員が対応を協議し,的確な役割分担をしていじめ問題の解決にあたる。

2.情報収集を綿密に行い,事実確認をした上で,いじめられている生徒の身の安全を最優先に考え,いじめている側の生徒に対しては毅然とした態度で指導にあたる。

3.傍観者の立場にいる生徒たちにもいじめているのと同様であるということを指導する。

4.学校内だけでなく各種団体や専門家と協力をして解決にあたる。

5.いじめられている生徒の心の傷を癒すために,スクールカウンセラーや養護教諭と連携を取りながら,指導を行っていく。

(3)家庭や地域,関係機関と連携した取組

1.家庭との連携を密にし,学校側の取組についての情報を伝えるとともに,家庭での様子や友達関係についての情報を集めて指導に生かす。

2.学校や家庭にはなかなか話すことができないような状況であれば,「いのちの電話」等のいじめ問題などの相談窓口の利用も検討する。

 

5 いじめ問題に取り組むための組織的な対応

(1)校内組織

1.「情報交換及び生徒指導会議」
・毎日生徒指導上で気になることがあれば報告する機会を設ける。
・月1回全教職員で問題傾向を有する児童について,現状や指導についての情報の交換,及び共通行動についての話し合いを行う。(職員会議の中)

2.「いじめ防止対策委員会」
いじめ防止に関する措置を実効的に行うため,管理職,生徒指導主事,養護教諭,当該学級担任によるいじめ防止対策委員会を設置する。

(2)家庭や地域,関係機関と連携した組織 (重大事態への対応)

重大かつ緊急な生徒指導上の問題が発生した場合は,その場の適切な処置をとるとともに教頭に報告する。教頭は校長に報告し,校長の指示により敏速に対応・支援体制をつくり対処する。また,状況によってはいじめ防止対策委員会を中心に,SC,村教育委員会,学校評議員等を含む「特別生徒指導委員会」を開催し,調査を含めた敏速な対応を行う。

 

6 その他の留意事項

(1)校務の効率化

   校務の効率化を図り,生徒と向き合う時間の確保に努める。特に「きずなの日」においては,会議や諸活動を行わず,生徒とのふれ合う時間として活用する。

(2)地域との連携について

  学校からの便りやホームページを有効に活用し,日頃から情報の発信を心掛ける。

   また,主任児童委員や民生委員との連携を図り,生徒に関する情報を収集しやすい環境を整える。

(3)学校評価の活用

学校評価に関して行っている生徒の意識調査や保護者アンケートについても,いじめの未然防止や早期発見につながるような視点で活用する。

 

7 いじめ防止指導計画

いじめの未然防止や早期発見のために,学校全体で組織的,計画的に取り組む。年度当初に年間計画を確認し,組織体制を整える。

 

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